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「支払い名人」付帯 ショッピングガード保険(国内)

支払い名人

「支払い名人」定額コースにご登録いただくと、ショッピングガード保険(国内)が自動付帯されます!

保険適用条件 保険対象商品の購入時点、事故発生時点のいずれにおいても「支払い名人」定額コースに登録していること。保険対象商品を「ショッピングリボ払い」、または「ショッピング1回払い」にて購入し、「支払い名人」にてショッピングリボ払いに振替対象となっていること。
(※ショッピングリボ払い振替除外商品は除く)
補償適用開始日 2009年3月1日(日)ご利用分より
保険金請求者 JCB本会員・家族会員
補償期間 JCB会員かつ「支払い名人」定額コースに登録している期間
年間補償限度額 会員1名につき毎年4月1日から1年間の総補償金額は100万円限度
自己負担額 1回の事故につき3,000円
補償金額

カードご利用額あるいは購入店の領収書に記載された物品の購入金額(修理が可能な場合は修理金額)から自己負担額3,000円を控除した額を限度とします。

※物品の購入に際しJCBカードと現金、商品券等を併用された場合には、カード利用額から自己負担額3,000円を控除した額を限度とします。

補償を受けられる人および補償金を請求できる人 この補償サービスにおいて補償が受けられるのは、補償の対象になる物品を正当な権利をもって所有されている方とします。したがって、会員および家族会員ならびにこれらの方々からの補償の対象となる物品を譲り受けた方も補償を受けることができます。ただし、いずれの場合も補償を請求することができるのは原則として会員に限られます。
引受保険会社 日本興亜損害保険株式会社

※一部のカードにつきましては、ショッピングガード保険(国内)が既に自動付帯されている場合もございます。

「支払い名人」について詳しくはこちら

お支払いする場合

補償期間内にJCB会員が日本国内所在の加盟店でJCBカードを利用して購入した物品(詳細は下記)で購入日(配送等による場合には物品の到着日)から90日以内に偶然な事故(国内・海外問わず)によって損害を被った場合。

補償の対象とならない主な物品

会員が購入した物品であっても、次に掲げるもの は補償の対象となりません。

  1. (1) 船舶(ヨット・モーターボートおよび、ボートを含みます。)航空機、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、セーリングボードおよびこれらの付属品
  2. (2) 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
  3. (3) 動物及び植物
  4. (4) 現金、手形、小切手、その他有価証券、印紙、切手、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券・定期券・宿泊券・観光券および旅行券をいいます。)旅行者用小切手およびあらゆる種類のチケット
  5. (5) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの
  6. (6) 自動車電話、携帯電話およびこれらの付属品
  7. (7) 食料品
  8. (8) 会員が従事する職業上の商品となるもの

※JCBギフトカードで購入した物品は対象となりません。

※補償の対象とならない物品は、上記以外に追加されることもございます。

お支払いできない主な場合

  1. (1) 会員または補償金を受け取る方の故意に起因する損害。
  2. (2) 補償の対象となる物品の自然の消耗または性質によるさび、かび、むれ、変質、変色その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等に起因する損害。
  3. (3) 補償の対象となる物品の設計・材質または製作の欠陥およびこれらの欠陥に起因する損害。
  4. (4) 戦争、暴動その他の事変に起因する損害。
  5. (5) 国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。
  6. (6) 核燃料物質の有害な性質に起因する損害。
  7. (7) 置き忘れまたは紛失に起因する損害。
  8. (8) 水災、地震または噴火に起因もしくはこれらに随伴して生じた損害。
  9. (9) 詐欺または横領に起因する損害。
  10. (10) 物品の誤った使用に起因する損害。
  11. (11) 物品の配送中に生じた損害。  など

※上記内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約条項に基づきます。

保険金の請求について

1.保険金請求手続き

  • お支払いの対象となる損害が発生した場合には、会員はただちに日本興亜JCB事故受付デスク(下記)に事故のご報告をください。
  • 会員の方が保険金の請求をされるときは下記「2.必要書類」に掲げる書類をご提出ください。

2.必要書類

必要書類 ご請求になる保険金の種類
盗難事故
保険金
破損事故
保険金
火災事故
保険金
その他の
事故保険金
ご案内
保険金請求書(所定用紙) 必要事項をご記入のうえ、ご署名・ご捺印ください。
罹災証明および
盗難届出済証明書
    管轄の警察署・消防署でお取り付けください。
修理費請求書または見積書   購入先または修理先でお取り付けください。
JCB売上票(お客様控)  
写真    
その他関係書類 必要な場合は別途保険会社よりご案内させていただきます。

(注)

  1. ◎印は原則として必要な書類、○印は場合によって必要な書類。
  2. 全損の場合現物をお預りすることがあります。
  3. 上記各書類はコピーしたものでは認められません。破損の場合、日本興亜損害保険に連絡される前に被害品を処分された時は、保険金の支払いに差し障りの生じることがあります。

※「日本興亜JCB事故受付デスク」における事故受付の際、保険会社がJCB会員資格有効性を確認するために、会員番号をご申告いただいております。